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医療保険に入られている方は多いと思います。ですが医療保険の死亡保険金には相続税

医療保険に入られている方は多いと思います。ですが医療保険の死亡保険金には相続税がかかることをご存知でしょうか。今回は死亡保険金の相続税についてお話したいと思います。まず、死亡保険金に相続税がかかるのなら入院保障といった治療給付金にも何かしらの税金かかるのではと思う方もいるとおもいます。ですが、治療給付金には原則課税されません。受取人が被保険者や配偶者、直系血族、または生計を同一にする他の親族の場合は非課税になります。

では本題の死亡保険金に入ります。相続税の課税の種類には2通りあり、被保険者と受取人の関係によって相続税に非課税枠が生じる場合と生じない場合があります。非課税が生じるのは受取人が、被保険者の配偶者や子供といった法定相続人の場合です。この場合の非課税枠は法定相続人の数×500万円になります。例えば法定相続人が配偶者と子供の2人の場合は1000万円までが非課税枠になります。非課税枠が生じないのは相続人以外が受取人の場合です。例えば親族でない者を受取人にした場合には非課税枠は生じません。

最後に少し特殊な例についてもお話ししておきます。契約者と受取人が同一人で被保険者が別の人の場合は相続税ではなく所得税が受取人に課税されます。例えば子供が自分の親に死亡保険金付きの医療保険を掛けて、受取人を子供自身にした場合です。以上が医療保険での死亡保険金にかかる相続税の大まかな話です。基本的には相続人を受取人にするのが一番節税になるようです。皆さんも医療保険に入る際は相続税のことも頭に入れて、誰を受取人にするのかを決めるようにしましょう。

このような問題について対策をしておけば想像したよりスムーズに進むかもしれません。相続対策で悩まないで済むには財産に対する課税についても簡単なことだと決めつけないことです。相続税申告は財産継承を考えることとなり大変な問題です。相続対策についてはこのように考えることがポイントです。そこに相続対策があります。-
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